日本美容薬理学会
日本美容薬理学会
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学会会則

日本美容薬理学会会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は,日本美容薬理学会という。
(事務所)
第2章 この法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は,薬理学に関する学理及び応用の研究についての知識の普及,会員相互及び内外の関連学会との連携協力を行うことにより,美容薬理学の進歩を図り,もってわが国学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(1) 学術集会,講演会等の開催
(2) 学会誌等刊行物の刊行
(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(4) 薬理学に関する研究及び調査
(5) 内外の関連学術団体との連携及び協力
(6) その他公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,日本国内において行うものとする.

第3章 会員及び代議員

(会員種別)
第5条 この法人の会員は,次のとおりとする.
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
(3) 永年会員 この法人に永年にわたり正会員として貢献した者で,理事会が推薦し,総会の承認を得た者
(4) 名誉会員 美容薬理学の進歩又はこの法人の発展に特に功績のあった者で,理事会が推薦し,総会の承認を得た者
(入会)
第6条 会員になろうとする者は,所定の入会申込書を理事長に提出し,理事会の承認を受けなければならない.ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって名誉会員となることができる.
(会費)
第7条 会員は,総会で別に定める会費を入会時及び毎年納入しなければならない.
2 名誉会員及び永年会員は会費を納めることを要しない.
3 既納の会費は,いかなる事由があっても返還しない.
(資格の喪失)
第8条 会員は,次の事由によってその資格を喪失する.
(1) 退会したとき.
(2) 2年を超えて会費を滞納したとき.
(3) 成年被後見人又は被保佐人となったとき.
(4) 死亡し,若しくは失跡宣告を受けたとき.
(5) 除名されたとき.
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは,退会届を理事長に提出しなければならない.
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは,総会の議決を経て,理事長が除名することができる.ただし,その会員に弁明する機会を与えなければならない.
(1) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に違反する行為があったとき.
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(代議員)
第11条 この法人に,代議員100名以上150名以内を置き,代議員をもって,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号.以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する社員とする.
(代議員の選出及び任期)
第12条 代議員は,地方部会毎に正会員の互選により選出する.ただし,代議員は,役員を兼ねることはできない.
2 代議員は,正会員の中から選ばれることを要し,正会員は等しく代議員を選挙する権利を有すると共に,代議員選挙に立候補することができる.ただし,理事又は理事会は代議員を選出できない.
3 前2項の代議員選挙に必要な規定は別に定める.
4 代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙の終了の時までとし,再任を妨げない.ただし,連続3期以上は在任できない.
5 代議員が総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる資格を失わない.
6 在任中に会員資格を喪失した代議員はその資格を失うものとする.
(代議員の職務)
第13条 代議員は,総会構成員として,この定款に定める事項を審議する。
(権利)
第14条 正会員は,次に掲げる代議員の権利を,代議員と同様にこの法人に対して行使することができる.
(1) 一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(4) 一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 一般社団・財団法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般社団・財団法人法第246条第3項,第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
2 理事,監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は,すべての正会員の同意がなければ,免除することができない。

第4章 総 会

(構成)
第15条 総会は,代議員をもって組織する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法の社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 定款の変更
(4) 貸借対照表,損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(5) 解散及び残余財産処分の決定
(6) 会費金額の承認
(7) その他この法人の業務に関する重要事項で,総会で決議するものとして法令で定められた事項
(開催)
第17条 定時総会は,毎年1回会計年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は,理事会又は監事が必要と認めたとき,若しくは代議員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときに開催する。
(招集)
第18条 総会は,理事長が招集する。
2 総会を招集するときは,その会議に付議すべき事項,日時及び場所を記載した書面をもって開催日の2週間前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第19条 総会の議長は,理事長がこれに当たる.理事長に事故ある場合は,第24条第2項の常務理事がこれに当たる.ただし,第17条第2項による臨時総会の議長は,臨時総会において出席代議員の中から選出する。
(議決権)
第20条 総会における議決権は,代議員1名につき1個とする。
(定足数等)
第21条 総会は,代議員総数の過半数が出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき議決権行使書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の代議員を代理人とする議決権の代理行使をもって表決を委任した者は,出席者とみなす。
2 総会の議事は,出席代議員の過半数をもって決する。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の特別決議は,代議員総数の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散及び継続
(6) 合併契約の承認
(7) その他法令で定められた事項
( 会員への通知 )
第22条 総会の議事の重要事項及び議決事項は,全会員に通知する。
(議事録)
第23条 総会の議事については,一般社団・財団法人法第57条の規定に基づき,議長が議事録を作成し,議長及び議長の指名した出席者の代表2名以上が署名押印の上,これを保存する。

第31条 本会は,一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により,任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む.)の損害賠償責任を,法令の限度において理事会の決議によって免除することができる.

第5章 役員等

(役員)
第24条 総会は,代議員総数の過半数が出席しなければ,その議事を開き議決することができない.ただし,当該議事につき議決権行使書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の代議員を代理人とする議決権の代理行使をもって表決を委任した者は,出席者とみなす.
2 総会の議事は,出席代議員の過半数をもって決する.
3 前項の規定にかかわらず,次の各号の特別決議は,代議員総数の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う.
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散及び継続
(6) 合併契約の承認
(7) その他法令で定められた事項
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は,総会で選任する.
2 理事長及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する.
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は,理事総数の3分の1を超えてはならない.
4 監事には,この法人の理事又はその親族その他特別の関係にある者及び職員が含まれてはならない.また,監事は相互に親族その他特別の関係があってはならない.
(理事の職務)
第26条 理事長は,この法人の業務を総理し,この法人を代表する.
2 理事長に事故があるとき,又は理事長が欠けたときは,常務理事がその業務執行に関わる職務を代理又は代行する.
3 常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する.
4 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるもののほか,この法人の総会の権限に属する事項以外の事項を決議し,執行する.
5 理事長及び常務理事は,毎事業年度ごとに4ヵ月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない.
(監事の職務)
第27条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する.
2 監事は,いつでも,理事及び事務局に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる.
(役員の任期)
第28条 この法人の役員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし,再任を妨げない.
2 補充により選任された役員の任期は,前任者の残任期間とする.
3 役員は,第24条に定める定数に足りなくなる時は,任期の満了又は辞任により退任した後も後任者が就任するまでは,なおその権利義務を有する.
4 会員資格を有する役員が,会員資格を喪失した時は役員たる資格を失うものとする.
5 第1項から第4項に関する事項については,定款施行細則に定めるものとする.
(役員の解任)
第29条 役員は総会の決議により,解任することができる.
(役員の報酬)
第30条 役員は,無報酬とする.
( 責任の免除 )
第31条 本会は,一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により,任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む.)の損害賠償責任を,法令の限度において理事会の決議によって免除することができる.

第6章 理事会

(構成)
第32条 本会に理事会を置く
2 理事会は,すべての理事をもって構成する.
(権限)
第33条 理事会は次の職務を行う.
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) その他重要な会務の運営に関する事項を審議する.
(開催)
第34条 理事会は,毎年3回開催する.
2 臨時理事会は,理事長が必要と認めたとき,若しくは各理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を要求されたときに開催する.
(招集)
第35条 理事会は,理事長が招集する.
2 各理事から会議に付議すべき事項を示して臨時理事会の招集を要求されたときは,理事長は,その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない.
(議長)
第36条 理事会の議長は,理事長とする.
(定足数等)
第37条 理事会は,理事の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することができない.
(決議)
第38条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって行う.
2 前項の規定にかかわらず,一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす.
(報告の省略)
第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を理事会に報告することを要しない.
2 前項の規定は,第26条第5項の規定による報告には適用しない.
(議事録)
第40条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する.
2 議事録には,当該会議に出席した理事長及び監事が署名押印しなければならない.

第7章 学術評議員会及び委員会

(設置及び運営)
第41条 理事会の諮問と会務執行のために,学術評議員会及び委員会を置く.
2 前項の運営に関し,必要な規則は定款施行細則に定める.
(学術評議員の職務)
第42条 本会に学術評議員を置く.学術評議員は学術評議員会を組織し,役員候補者を選出する.
(役員選考委員会の職務)
第43条 役員選考委員会委員は,学術評議員の中から選出する.
2 役員選考委員会は,前条の役員候補者の他に,第24条第1項に定める定数内の役員の候補者を選出することができる.

第8章 資産及び会計

(会計年度)
第44条 この法人の会計年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる.
(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は,毎事業年度の開始の前日までに,理事長が編成し,理事会の承認を受けなければならない.事業計画書及び収支予算書を変更しようとする場合も同様とする.
2 前項の書類は,この法人の主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする.
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受け,理事会における承認を経て総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない.
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類については,次に揚げる書類と共に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下,「公益法人認定法」という.)第22条の定めるところにより,毎事業年度の終了後3ヵ月以内に行政庁に提出しなければならない.
(1)監査報告
(2)役員名簿
(3)代議員名簿
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 この法人は,剰余金を分配することができない
(公益目的取得財産残額の算定)
第47条 理事長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第2項第4号の書類に記載するものとする.

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条 この定款は,理事会及び総会の各々の 4分の3 以上の議決を経なければ変更することができない.ただし,公益法人認定法第11条第1項に規定する事項については,あらかじめ行政庁の認可を受けなければならない.
2 前項の規定にかかわらず,第51条の規定はこれを変更することができない
(解散)
第49条 この法人は,一般社団・財団法人法第148条その他法令で定める事由により解散する.
(残余財産の処分)
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,理事会及び総会で各々の4分の3以上の議決を経て,公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.
(公益目的取得財産残額の贈与)
第51条 この法人が,公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く.)には,理事会及び総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする.

第10章 公 告

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は,電子公告により行う.ただし,電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は,官報に掲示して行う.

第11章 事務局

(職員)
第53条 この法人の事務を処理するため,事務局に必要な職員を置く.
2 重要な職員は,理事会が承認し,理事長が任免する.
3 職員は,有給とする.

第12章 補則(書類及び帳簿の備付等)

第54条 この法人の事務所に,第46条第1項及び同条第2項に掲げるものの他に次の書類を備えなければならない.ただし,他の法令により,これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは,この限りでない.
(1) 定款
(2) 会員名簿
(3) その他必要な書類及び帳簿
2 第46条第1項各号,同条第2項各号及び前項各号に係わる書類は,一般の閲覧に供するものとする.
(細則)

第55条 この定款の施行についての細則は,理事会の議決を経て,別に定める.