日本美容薬理学会
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会費規定

会費規定(令和4年9月15日制定)

(趣旨)
第1条 本規定は,日本美容薬理学会定款第7条に基づき,会費について定めるものである。

(学術評議員を除く正会員の会費)
第2条 学術評議員以外の正会員は,会費年額9,000円とする。
2 大学院学生の会費年額は,6,000円とする。
3 大学学部学生の会費年額は,3,000円とする。

(学術評議員の会費)
第3条 学術評議員は,会費年額15,000円とする。

(賛助会員の会費)
第4条 賛助会員は,会費一口(年額 30,000円)以上を納める。

(シニア会員の会費)
第5条 第2条第1項の正会員に適用するシニア会費は年額6,000円とする。
2 学術評議員に適用するシニア会費は年額10,000円とする。

会費規定運用細則

1.会費規定第2条第2項又は第3項の適用を受けようとする者は,会費納入時に,指導教員である学術評議員の署名を受けたもの或いは学生証の写しを提出しなければならない。

2.会費規定第5条の適用を受けようとする者は,所定の申請書をシニア会費適用初年度前年の理事会に提出し,承認を受けなければならない.以下の各号を全て満たしていなければ申請することはできない。
(1)会費納入年の3月31日に年齢満65歳以上の者。
(2)申請書提出時に常勤職に就いていないか,適用初年度の3月31日までに全ての常勤職を退職する見込みの者。
(3)申請書提出年までの会費を完納している者。